2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
原発事故による商工業の営業損害賠償について、その実態を私も国会の質問の中で取り上げてきました。 二〇一四年に今後の賠償方針が示されると商工団体などから反対の声が上がって、翌年、二倍一括賠償という方針が示されました。
原発事故による商工業の営業損害賠償について、その実態を私も国会の質問の中で取り上げてきました。 二〇一四年に今後の賠償方針が示されると商工団体などから反対の声が上がって、翌年、二倍一括賠償という方針が示されました。
商工業の営業損害賠償につきましては、避難指示区域内は二〇一五年三月より、避難指示区域外は同年八月より、事故と相当因果関係のある損害を被られている方を対象に、将来にわたる損害として逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
商工業の営業損害賠償に関わって、二倍相当一括賠償の実績について、受付件数、合意件数、二倍賠償の件数が避難指示区域内と区域外でそれぞれどうなっているでしょうか。
○岩渕友君 では、賠償の実態がどうなっているのか、これまで繰り返し取り上げてきた商工業の営業損害賠償の実態について確認をしていきます。 四月五日の質疑で、商工業の営業損害賠償について、二倍相当一括賠償と追加賠償の実態について東京電力に聞きました。二〇一八年二月末時点で追加賠償の請求が約五百件、合意はたった一件しかないということが分かりました。
商工業の営業損害賠償につきましては、事故との相当因果関係のある方を対象に、避難指示区域内につきましては二〇一五年三月以降、避難指示区域外は二〇一五年八月以降、将来にわたる損害として年間逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
○岩渕友君 被害はまだまだ続いているということなんですけれども、商工業の営業損害賠償の実態は、じゃ、どうなっているかと。 東京電力に聞きます。現在の受付件数、合意件数、二倍相当一括賠償の件数は、避難指示区域内と区域外でそれぞれ何件になっているでしょうか。
東電に聞くんですけれども、避難指示区域内外、それぞれの商工業の営業損害賠償についてどう決めているのか、改めて説明してください。
原子力経済被害担当大臣ということでお聞きをしたいんですけれども、この商工業の営業損害賠償の実態と指針を一度検証する必要があるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
商工業者様の営業損害賠償につきましては、避難指示区域内は平成二十七年三月より、また避難指示区域外は同年八月より、事故と相当因果関係が認められる被害を被られている方を対象として、将来にわたり発生する損害に関して年間逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
商工業等の営業損害賠償については、やむを得ない特段の事情により損害の継続を余儀なくされ、事故との相当因果関係が認められる損害が一括賠償額を超過した場合には、個別の事情を確認の上、適切に対応するということにしてございます。
商工業への営業損害賠償の実態について東京電力に確認し、しっかり指導することを求めます。経産大臣、いかがですか。 地震のたびに原発は大丈夫かと不安になり、原発に何かあればいつでも避難できるように車に避難の準備をし、ガソリンが半分になったら給油する、原発事故から六年たっても福島県民の不安は消えていません。
商工業等の営業損害賠償について、損害がある限り賠償するという方針に変わりはありません。やむを得ない特段の事情により損害の継続を余儀なくされ、事故との相当因果関係が認められる損害が一括賠償額を超過した場合には、個別の事情を確認の上、適切に対応することとしております。
○参考人(廣瀬直己君) 商工業の営業損害賠償につきましては、先ほど申し上げたとおり、事故との相当因果関係が認められる被害を被られている方々を対象として、将来にわたる損害相当分として二倍の一括払いをお支払いしているわけですけれども、内容を確認し、まさに先生御指摘のように個々の御事情を伺って内容を確認させていただいておりますが、ただ、その結果、必ずしも事故との相当因果関係を認めることが当社としては困難だというふうに
○岩渕友君 昨年、今年一月からの農林業の営業損害賠償素案が示されたときに、先ほどもありましたように、会津地方の全ての市町村長と議会議長でつくる会津総合開発協議会というところから素案に反対をする緊急要望というものを受けました。第一原発から八十キロ以上は離れている会津地方で風評の影響は根強く、農業を始めとする各分野への影響をいまだに受けているというふうにありました。
平成二十九年一月以降の、御懸念の農林業の営業損害賠償についてでありますが、まず時系列でお話ししますと、東京電力がことしの九月に素案を提示されました。
この営業損害賠償について東京電力から方針が示されてから一年余りがたちました。賠償の実態はどうなっているでしょうか。 福島市にあるレストランのAさんは、東京電力に直近の減収に基づく年間逸失利益の二倍の一括請求を求めたところ、半分しか出せないと回答をされました。店の近くに除染基地ができ、毎日三百台もの車が出入りするようになり、来客数、売上げとも事故前から大きく減少をしています。
原子力損害賠償紛争審査会の指針では、営業損害賠償の終期についてどう定めていますか。
東京電力によります商工業者への営業損害賠償につきましては、昨年六月に閣議決定されました改訂福島復興指針を踏まえまして、ただいま先生から御指摘ございましたけれども、事故との相当因果関係が認められる損害が生じている事業者の方々に対して、年間逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いする、また、事故に伴い支出を余儀なくされた追加的費用につきましては、負担された実費のうち、必要かつ合理的な範囲の金額を支払うということとなっております
さらに、もう一つの不安は、この避難解除と連動して、精神的賠償、営業損害賠償、そして避難者に対する支援の打ち切りが進んでいることです。 例えば、営業損害賠償についてですが、福島復興加速化指針の改定によって、考え方そのものが変わりました。
御指摘の農林業の営業損害賠償に関しましては、紛争審査会の中間指針等を踏まえ、避難指示区域内については平成二十八年十二月末までの六年分の逸失利益を一括でお支払をしておりまして、また避難指示区域外については、出荷制限指示やいわゆる風評被害による減収に係る損害について現在も賠償を進めているところでございます。
○倉林明子君 そこで、営業損害賠償の現状の実態について私の方から紹介したいと思うんですね。 現在、改訂されました福島復興指針、これに基づく新たな一括賠償の請求書が該当者に送られる、請求申請も始まっております。この新たな指針の説明を六月二十六日に福島原子力損害対策協議会、いわゆるオール福島が参加した損害対策協議会で説明をされております。
東京電力による商工業等の営業損害賠償につきまして、改訂福島復興指針において、国が特に集中的に自立支援施策を展開する二年間に東京電力が営業損害や風評被害への賠償について適切に対応することとされたことを踏まえたものであります。 東京電力は将来にわたる損害への賠償として逸失利益の二倍相当額を一括賠償することとし、また、一括賠償の後においても、個別の事情を確認の上、適切に対応することとしております。
営業損害賠償の終期に関しては、中間指針においても、個々の事情に応じて合理的に判定することが適当であるとされておりまして、新たな営業損害賠償についてもその考え方に沿ったものであると考えております。
営業損害賠償については、私も何度か取り上げて質問もさせていただいてきた経過があります。改めて今回提示された中身ということについてなんですけれども、避難指示等対象区域内の損害賠償については、今年三月以降の将来にわたり一括で賠償すると。区域外については、今年八月一日、この時点で直近一年間の逸失利益の二倍相当額で一括賠償と。
○国務大臣(宮沢洋一君) 今まで事務方から御答弁いたしましたけれども、まさに今回、閣議決定を踏まえて、商工業等の営業損害賠償については年間逸失利益の二倍相当額を支払うこととしており、その後は、あり得ないとおっしゃっていますけれども、相当因果関係のある損害に対して個別の事情を踏まえて対応するということでありますから、打切りであるとは考えておりません。
従って風評被害に対する営業損害賠償は福島第一原発が更地になるまで続けるべきである。」これは、大臣も恐らくお会いになったことがあると思うんですが、福島県の中小企業団体中央会の意見であります。 大臣にお聞きしたいんですが、例えばこの中央会の、その原因物質、溶融核燃料などが撤収されない限り損害や被害というのは出続けるんだ、原因がなくならない限り損害は出続けると。大臣、このとおりだと思われませんか。
次に、原発事故による営業損害賠償の今後のあり方についてでありますけれども、東電から、実は、避難指示区域外の商工業者に対する損害賠償は、平成二十七年七月を風評被害賠償の区切りとし、その後の将来にわたる原子力災害事故と相当因果関係が認められる減収相当分について、直近の減収に基づく年間逸失利益の二倍で補償し、その後は個別対応するという方針が出されたわけであります。
一方、一定地域の避難指示の解除による一律の賠償打切りや営業損害賠償の打切りを行うことなどは絶対に許されません。加害者である国と東電が賠償と除染の責任を果たし切ることは、福島の復興への大前提ではありませんか。 福島原発事故で避難生活を余儀なくされている県民は、いまだに十万人を超えています。にもかかわらず、一三年七月の新規制基準に基づく原発再稼働が推進されてきました。
ところが、東電からは既に、営業損害賠償、風評被害、一六年度分で打ち切るんだというような方針が福島県に伝わっているというような報道もあります。地元の受け止めは、本当にこのまま、みなし仮設住宅も精神損害賠償も営業損害賠償も打切りかという声なんですね。 私、被害の事実がある限り本当に実態に応じて適切に賠償を行っていく、これは政府の責任だと思います。いかがでしょうか。